会社設立のメリット・デメリット
会社設立のメリット
1) 消費税が2期免除
資本金1,000万円未満で設立すると、設立1期目と第2期目について、消費税の納税義務が免除されます。ただし、その課税期間の前事業年度開始の日以後6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者となり納税義務が免除されません。
尚、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。
2) 税務上のメリットが大きい
法人の場合、社長への給料が役員報酬として経費として損金に算入することが可能です。
社長に対して給与を支払うことにより、社長の給与収入から「給与所得控除」が控除され、「給与所得控除」相当分の利益が圧縮されたことになります。
また、給与所得となった部分には事業税がかからないため、事業税負担も軽減されます。
3) 社会的な信用力が増す
株式会社で事業を行なうと、個人事業に比べて社会的な信用力が増します。
4) 銀行融資を受けやすくなる
個人事業より法人の方が、金融機関からの融資を受けやすくなります。
5) 会社経営者の退職金が損金算入可能
個人事業主への退職金は、必要経費に算入できないので不利になります。
法人の場合、社長への退職金は過大部分を除き、損金に算入できるのでその分有利です。
6) 欠損金の繰越控除
個人事業の場合、事業の赤字を翌年から3年間繰り越せるが、法人の場合は赤字を繰り越せる期間が7年間になります。
ただし、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額については10年になります。
7) 事業の継続が容易
経営者が万一病気や怪我、高齢などによって経営を続けられないなどの事態に至ったとしても、法人組織だと出資金や出資持分を後継者に譲渡することで、 事業を継続することができます。
会社設立のデメリット
1) 赤字でも法人住民税を支払う必要があります
法人にも住民税が課税されるため、赤字の事業年度であっても、都道府県民税2万円と市町村民税5万円最低でも年間7万円の税金がかかります。
都道府県民税の均等割額は、資本金等の金額に応じて金額が決まっています。市区町村民税は、資本金等の金額と従業員の人数に応じて金額が決まっています。
2) 交際費の全額を損金に算入できない
法人が支出する交際費は原則として損金に算入されません。
ただし資本金が1億円以下の中小法人については平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度から800万円の定額控除限度額が設けられ、その範囲内の交際費に関しては全額損金算入になります。